読売新聞 11月13日
大阪府立高で2012年、当時2年生の水泳部員だった男性(19)が飛び込み台から別の部員に突き落とされ、四肢まひの後遺症を負ったとして、府などに計約3億円の損害賠償を求めていた訴訟が12日、大阪地裁で和解した。
府が男性に解決金1億円を支払うことなどが条件。
男性は、部活の自主練習中に飛び込み台から水が張られたプールに落下、頸椎圧迫骨折などで両手足にまひの障害が残った。当時、顧問の教諭は不在で、男性側は「学校が危険行為を防ぐ注意義務を怠った」と主張。府側は請求棄却を求めていたが、地裁が8月、「安全指導の配慮が必要だった」として和解勧告していた。
水泳部の子が、自主練習中に、友だちとふざけているうちに起こった事故、
それで、何で学校に責任があるの?
って、思いがちですね。
くわしく事実を聞かずに反射的に判断するのは良ろしくありません。
水が張られたプールに入れられて、底に首がグキってなるような状況って、どうやったらそうなるのでしょうか。
水位などにもよりますが、おそらく急角度でまっすぐ落ちる形でないと、そうそうそんな状況にならない。
飛び込み台からいざ飛び込もうとしている子の背後から、その踏切りの動きに合わせて腰のあたりを強く押したとか?
あるいは、何人かで持ち上げて、高い位置からストンとプールに投げ込んだとか?
やんちゃな高校生ならやりかねないかな。ものすごく危険だけど・・・。
おそらく顧問の先生がいたら、さすがに起こらなかった事故でしょうね。
じゃあ、いなかったことをどう評価するのか。
よほどしっかり指導していた中での突発的・偶発的な事故でもないかぎり、やはり、学校の対応が不十分だと言われるのもやむを得ない気がします。
いずれにしたって、賠償金(学校から以外に、加害者や保険会社の支払もあったかもしれません。)を得ても、それで代替できるような被害内容ではありません。
どうにか防げなかったのだろうか。
悔やまれますね。