ため込んでいたアンケートをご紹介する怒濤のシリーズ,第1段です。
比較的珍しい案件です。
・ 債務者の持ちマンションに,抵当を付けていた
・ 債務者が亡くなった後,相続人らがみんな相続放棄した
というケースです。
相続人全員の相続放棄により,マンションの所有者は存在しないことになります。
実は,こういった場合,そのままでは抵当権を実行する手続を取れないのです。
対策として,裁判所に,亡くなった債務者の代わりになる方を,据えてもらう必要があります。
制度としては,「特別代理人」と,「相続財産管理人」があります。
いずれも要件がありますが,債務者が個人だと,通常,「相続財産管理人」の方です。
これが,結構な手間です。 費用もかかります。
「相続財産管理人」は,前から制度はあるものの,利用状況はずっと低調です。
理由はただ1つ。 使いにくいからです。
最近,裁判所から問題意識が提示され,弁護士会も応じて,「相続財産管理人」制度を使いやすくするためのシステム構築の動きがあります。
制度というものは,あるだけではダメで,運用面での熟成が必要です。
今後,「相続財産管理人」制度を使いやすくなれば,もっと,債権回収は楽になり,不動産も流通しやすくなると思います。
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アンケート紹介は,見えにくく比べにくい「法律事務所」のサービスについて,イメージを持って頂くために行ってます。 実際のご利用者の感想を,参考にされてください。
なお,すべてをご紹介すると膨大となるため,特徴的な件,印象深い件を中心にピックアップしてます。