プロミスは,子会社の債務を引き継ぐ

投稿者: | 2011年11月5日

子会社債務,プロミスが継承=過払い請求訴訟で判断-最高裁
(2011.09.30 時事ドットコム)
 消費者金融大手「プロミス」の子会社に過払い金利を支払った東京都の男性が,プロミスを相手に返還を求めた訴訟の上告審判決で,最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は30日,「プロミスは子会社の債務を全て引き受ける合意をした」と判断,請求を退けた1,2審判決を破棄し,返還額を確定するため審理を東京高裁に差し戻した。
 グループ再編によって廃業した子会社の過払い債務を,親会社のプロミスが継承するかどうかが争点だった。
 判決で同小法廷は,男性が借入先を子会社からプロミスに切り替えた際に,プロミス側は,グループ再編に伴う切り替えであることや,今後は紛争などの窓口がプロミスになることが記された融資申込書を示していたと指摘。プロミスが債務を全て引き受けたと判断した。

親会社が,子会社の債務を全て引き受けるかどうかは,ケースバイケースです。

プロミスの場合は,引き継ぐと認められました。

もっとも,プロミスは,頻繁に,多数の子会社を,取り込んだり,手放したりを繰り返してます。
この最高裁判例の射程範囲が,どの範囲に及ぶのかは,今後の事例の集積を待つしかありません。