マンション更新料返還求める訴訟で家主の控訴棄却 大阪高裁

投稿者: | 2010年2月24日

(産経ニュース2010年02月24日より)
 賃貸マンションの更新料条項は消費者契約法違反で無効だとして,熊本市に住む女性が京都市在住時に家主に支払った更新料計34万4000円の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が24日,大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は「家主が収入を確保するならば端的に更新料相当分を賃料に上乗せするべきだ」として家主側に全額返還を命じた1審京都地裁判決を支持,家主側の控訴を棄却した。

判例の趨勢は,もはや決しています。
敷引きや,更新料など,家賃以外に金銭を徴収することは,原則として,不可です。
今後,賃貸借経営においては,修繕費等は家賃でまかなうという前提で,収支の計算をしておかなければなりません。
長年,退去時に敷金から補修費を徴収するのが商慣習でした。しかし,最近の裁判で,一貫した司法判断として,それが否定されています。
このため,貸した時の商慣習に基づいて収支計算をしている賃貸人側と,退去の時の司法判断に基づいて敷金全額の返還を請求する賃借人側との間で,紛争が激増しています(このような「後出し」のために紛争が激増する構造は,消費者金融のグレーゾーン問題と類似します)。
おいおい,世の中の賃貸借契約が切り替わっていくにつれ,敷金から補修費を徴収しない前提の契約に切り変わっていくでしょうが,当分は,この混乱が続きそうです。