(読売新聞2010年5月27日より)
低所得の父子家庭に児童扶養手当を新たに支給するための改正児童扶養手当法は,26日の参院本会議で全会一致で可決,成立した。8月に施行される。
児童扶養手当はこれまで低所得の母子家庭にしか支給されていなかった。今年度は父子家庭にも年3回の支給月(4,8,12月)のうち,12月の1回に限って8~11月分を支給する。
支給額は子ども1人に対し,所得に応じて月額9850~4万1720円。2人目は5000円,3人目以降は3000円をそれぞれ上乗せする。父子家庭約20万世帯のうち10万世帯が受給すると見込まれており,政府は今年度予算に50億円を計上している。
行政の対応が遅すぎます。
児童手当と,児童扶養手当という制度がありますが,児童扶養手当の方は,所得が少ない家庭のための支援です。
母子家庭と父子家庭を分ける必要性は,皆無です。
そもそも,現在の状況で,母子家庭のみを援助するというのは,全く現実的ではありません。