(毎日新聞2010年3月27日より)
高松市内の小学校で,長縄跳びをして遊んでいた際に転倒して頭を打ち,てんかん発作の後遺症が残った当時小学4年の女子生徒(14)と母親が,学校側が安全配慮義務を怠ったとして,市に約4260万円の損害賠償を求めた訴訟の弁論準備手続きが26日,高松地裁(吉田肇裁判長)であり,市が原告に1000万円を支払うとする和解が正式に成立した。市や訴状などによると,女子生徒は05年11月,昼休みにレンガ敷きの中庭で長縄跳びをしていて転倒し,頭を強く打った。帰宅後に病院に搬送され,脳挫傷などが判明し,後遺症が残った。市は安全配慮義務が不十分だったことを認め,和解に応じたという。
昼休みに,長縄跳び遊びをしている中での転倒。
どこに,安全配慮を怠ったという点があるのか。
レンガ敷きの中庭が存在したことか,中庭で遊ばないように指導しなかったことか,長縄跳びという集団遊びを禁止しなかったことか,集団遊びを監督しなかったことか,それとも…。
過失が問題となる事案では,裁判所が,何を過失だと認定するかが重要です。
和解の場合には,判決と異なり,過失の判断は明示されないこともありますが,それでも,和解の前提となる双方の主張からある程度の推測もできるはず。
裁判の結末は,一人歩きする危険があります。
何が問題とされたのか,報道するなら,きちんとした情報を提供して頂きたいところです。