損賠訴訟:道でけが,町の落ち度認め600万円賠償命令 – 地裁判決

投稿者: | 2009年12月19日

(毎日.jp2009年12月19日より)
 田原本町が町道の管理を怠ったため怪我をしたとして,桜井市の男性(54)が,同町に対し,約4500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日,奈良地裁であった。一谷好文裁判官は「道路の管理に落ち度があった」とし,同町に約600万円の支払いを命じた。
 判決によると,男性は2003年8月15日午後8時40分ごろ,田原本町の町道で,原付きバイクを運転中,道路と路肩の間にできた約10センチの段差に前輪がはまり,バランスを崩して転倒。左腕を骨折するなど重傷を負った。
 町が段差を放置したことについて,判決は「現場は幅約3メートルと狭く,車両が路肩にはみ出すおそれがあることは予想できる」として,町の落ち度を認めた。
 過失割合は男性が85%,町が15%とした。

 道路は公共財です。国や地方公共団体が管理しています。管理の権限があるということは,管理の責任を伴います。
 このケースでは,不具合箇所が,車道ではなく,路肩であったことから,男性(運転手)側の過失を大きくとったものと思われます。
 車道本体の不具合であれば,道路管理者の過失割合は,より重く認定されたと考えられます。