改正農地法施行 / JAが面的集積の要に

投稿者: | 2009年12月21日

(日本農業新聞2009-12-21より)
 政府は先週,改正農地法を施行した。今回の農地制度改正の柱は3つある。1つ目は転用規制の厳格化による農地確保,2つ目は農地の賃貸借による農業参入の規制緩和,3つ目は担い手への農地の面的集積の促進である。
 焦点は2つ目の柱,農地の賃貸借による参入規制の緩和である。これまでは一般株式会社が農業に参入するには,農業生産法人になるか,特定法人貸付制度にのるかの,2つの道しかなかった。改正法の施行で,一定の要件のもとに一般企業の農業参入が自由化された。一定の要件とは,地域農業との調和を乱さないか,地域農業を維持するための役割が担えるか,業務執行役員の1人以上が農業に常時従事するか,などである。ガイドラインは一般企業への農地の貸借を不許可とする5事例を示し,解約条件付きの賃貸借契約に盛り込むべき事項を明記した。
 農業生産法人への一般企業の出資制限も緩和した。
 3つ目の柱,農地の面的集積では,農業経営基盤強化促進法を改正して,農地利用集積円滑化事業が創設された。農地所有者の委任を受けて,担い手に農地を貸し付け,面的集積を行う仕組みを全市町村に導入する。事業の実施主体となる農地利用集積円滑化団体は,JA,市町村,市町村公社などである。

 農業は,本来,大規模分業制に向いた職種です。しかしながら,現在の農業は,産業としては存在しますが,事業としては,ほぼ,成立していません。
 事業として成立しない産業を維持していくことは,無理です。いつかかならず破綻します。
 事業として成立させるにはどうしたらいいか。今回の改正農地法は,かなり,この問題に踏み込んでいます。
 時代の潮目が変わったら,新しい潮流に対応できない限り,退場は必至です。
 同等以上の荒波に揺れている弁護士業界でも,全く同じことが言えますが…。