朝青龍への賠償減額~週刊現代「八百長」報道-東京高裁

投稿者: | 2009年12月16日

(時事ドットコム2009年12月16日より)
 大相撲の八百長疑惑を報じた週刊現代の記事で名誉を傷つけられたとして,横綱朝青龍ら現役・元力士計30人と日本相撲協会が,発行元の講談社などに計約6億1600万円の賠償と謝罪広告を求めた訴訟の控訴審判決が16日,東京高裁であった。
 裁判所は,一審が認めた朝青龍への賠償額1100万円を770万円に減額した上で,計3960万円の支払いを命じた。
 判決では,記事は力士や協会の社会的評価を低下させる内容で,取材は極めて杜撰だったと指摘。朝青龍については「著名な力士であっても,1000万円は高過ぎる」と減額。ほかの力士には一審と同額の賠償を認めた。
 週刊現代は,2007年2月3日号などで,朝青龍が全勝優勝した06年11月九州場所での真剣勝負は4番だけで,1番当たり80万円で対戦相手から勝ちを譲り受けたなどと報じていた。

名誉毀損のトラブルは,とても難しい問題を含みます。
伝統的な憲法理論では,「表現の自由」は,およそ自由(=権利)の中でも,もっとも保護されなければならない権利の1つと考えられています。
ただ,現実に,被害者救済の必要性が高い事案も,少なくありません。
従来の裁判所は,このバランスを取って,悪質な事案では慰謝料を認めつつ,その金額は少額にとどめる,という傾向がありました。
しかし最近は,慰謝料の相場が顕著に上がっています。表現者側に,強く,改善・再発防止の動機付けを与えるレベルの金額です。
恐らくは,個人にまつわる情報(内部的な秘密のみならず,外部的な信用・評判も含む)をより保護していこうという,時代の流れに沿った傾向だと感じます。
他方で,上のケースでも「謝罪広告」の請求があったようですが,これについては,裁判所はなかなか認めません。
判決で慰謝料支払を命ずるということは,被害者に,強制執行手続(財産の差押えや競売)によって,加害者の意思にかかわらず,一方的に回収することを許可することです。
これに対して,判決で謝罪広告を命ずることは,加害者に思想と違う表現を命ずることに他ならず,「内心の自由」への干渉となります。
「内心の自由」は,「表現の自由」にも増して,保護の必要性が高いと考えられています。
こういった,裁判所のバランス感覚を知ることは,重要です。
関連しますが,たとえば,企業の規律維持のために,不行跡な従業員に「反省文」(始末書)を書かせたりしていませんか。それって,慎重に考えてやるべきです。
命ずる方は,訓戒とか,給与減額とかの懲戒処分よりも,軽い措置だと思っているかもしれません。しかし,状況によっては,意思に干渉しない懲戒処分より,反省を強いることの方が,ハラスメントと認定される場合があります。