朝日新聞デジタル 11月10日
前夜に飲酒し酒気帯び運転をしたとして道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪に問われた沖縄県内の20代男性に、那覇地裁が無罪判決を言い渡した。酒気帯びの認識が本人にあったかが争われ、裁判官は「アルコール保有の認識を認めるに足りる証拠がない」と結論づけた。
珍しい事案です。
報道された事例は、
・ 前の日の19~22時に缶ビール4本と泡盛の水割り1杯を飲み、
・ 当日午前9時20分ごろ運転中に追突事故を起こし、
・ 呼気1リットルあたり0.39ミリグラムのアルコールが検出された、
というものです。基準値は0.15ミリグラムなので、倍以上です。
裁判所は、
飲酒から11時間半が経過し、睡眠も約6時間とっていたこと
を重視して、「酒気帯びの認識(故意)がなかった」と結論づけました。
何かおかしいな、という印象がします。
飲酒量と、時間経過後の検知値に矛盾がありそうです。
飲酒量の過少申告か、飲酒時刻がもっと早かったのか。
あるいは、隠れた事実として、飲酒検知の正確性に疑問があったのかもしれません。
いずれにしても、二日酔いで飲酒運転というのは、かなり多いパターンです。
飲んですぐ運転なんてのは、さすがに普通の人はやりませんが、
二日酔いでの飲酒運転は、気を付けないと、やっちゃいそうです。
年末に向けて、皆さま、お気をつけください。