「利息返還請求」履歴,残さず 金融庁が方針

投稿者: | 2010年1月14日

(sankeibiz.2010.1.14より)
 金融庁の田村謙治政務官は14日,利用者が消費者金融などに対し過去に払いすぎた利息の返還を求める「過払い利息の返還請求」について,履歴を個人の信用情報に反映させない方針を明らかにした。6月をめどとする改正貸金業法の完全施行を前提にした措置。
 2006年1月の最高裁判決を契機に,利息制限法の上限金利を超えて支払っていた分の返還請求が急増している。消費者金融各社は,加盟する「日本信用情報機構」(JICC)に顧客の借入残高や返済状況のほか,返還請求の履歴についても登録して共有している。ただ,最近は返還請求の急増で,消費者金融各社の経営が悪化する中,請求を理由に,新規融資を拒否する事例が出ているとの指摘があった。
 金融庁は顧客保護の観点から,返還請求の履歴は「信用情報に当たらないと判断した」(田村政務官)という。

 返還請求の履歴が,「信用情報(ブラック)に当たらない」というのは,至極当然のことです。
 これまでも,既に取引を終えた後に返還請求をした場合には,ブラック・リストには載らないとされていました。
 しかしながら,これまでは,取引が存続中に返還請求をする場合は,ブラック・リストに載せられていました。そのため,影響を考えて,返還請求を断念される方も,少なからずいました。
 この金融庁の方針は,歓迎されます。

 ただし,6月に,貸金業法の改正法が完全施行され,借り入れできる金額が,年収の3分の1までに制限されます。 いわゆる,「総量規制」(直接的には,貸金業者に対する規制)です。
 この影響は,計り知れないものがあります。

 借金をしていても,お金が流れているうちは,まだ何とかなるものです。お金の流れが止まったら,途端に,破綻します。
 なるべく早期に,専門家に相談して,備えて頂きたいところです(多重債務問題の適切な解決には,法的手続も視野にした,総合的な視点が必要です。弁護士に相談するのが最善と思います。)。