【8/13】最高裁 土地売却巡り県敗訴

投稿者: | 2010年8月22日

(読売新聞2010年8月13日より)
 県から購入した仙台市青葉区の土地で基準値を超えるヒ素が検出され,多額の処分費用がかかったとして,東京のマンション販売会社が県に5740万円の損害賠償を求めた訴訟で,最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は県の上告を退ける決定をした。決定は10日付。県に約5050万円の賠償を命じた2審・仙台高裁判決が確定した。

 1,2審判決によると,同社は2006年10月,分譲マンションを建築する目的で同区の土地約3600平方メートルを9億2200万円で購入。しかし,2007年に行った土壌調査で基準値の最大4倍のヒ素が検出され,汚染土壌の処分を行った。
 1審・仙台地裁は「マンション入居者らの健康に被害を与える可能性は乏しく,汚染土壌の処分が不可欠だったとは言えない」として請求を棄却したが,2審・仙台高裁は「建築の際に掘り起こされた汚染土壌については,処分する必要があった」と判断した。

 土壌汚染については,土壌汚染対策法が規律しています。同法は,最近大幅に改正され,平成22年4月1日に施行されました。
 所有者の土壌汚染対策の義務が,厳しく定められました。

 法律の制定・改正は,社会の動きを反映しています。
 1審と 2審(及び最高裁)の 判断が分かれたのは,両判決の間に社会が動いた,という側面もあるかもしれません。