法の「肩入れ」

投稿者: | 2010年6月1日

賃貸借契約は,労働契約と並び,法が,契約当事者の一方に強く肩入れしていることが特徴的です。
追い出し屋などの悪質業者が跋扈する背景に,法の「肩入れ」があるのは,間違いないでしょう。

「流動性」
労働問題でも言われますが,要は,契約終了を容易にすれば,新規契約の敷居が下がる,という議論。
賛否があるのは承知していますが,実際,破産相談を担当していると,「次の住居」「次の仕事」の確保が難しいのが現実であり,その分,皆さん「今」に固執し,にっちもさっちも行かなくなっているケースが少なくありません。
何とかならないかなぁ,と思うこと しばしです。