無認可共済:救済法案を閣議決定 700事業が対象

投稿者: | 2010年5月11日

(毎日新聞2010年5月11日より)
 政府は11日,2005年の保険業法改正で継続が困難になっていた無認可共済を特例として認める保険業法改正案を閣議決定した。2005年の改正以前から活動していた約700の共済事業が対象で,2013年11月までに申請すれば,一定の条件で「特定保険事業者」として認可する。今国会の成立,年内施行を目指す。

 1996年に発覚した「オレンジ共済」事件などで不透明な経営実態が問題となり,2005年の法改正で共済事業に保険業法が適用された。この結果,任意団体の無認可共済は2007年度末までに,保険会社や,1000万円以下の保険を扱う「少額短期保険業者」などに移行しなければ新規募集ができなくなり,事業継続が困難になっていた。

 今回の改正法案では,無認可共済が社団法人か財団法人へ移行したうえで,財務基準や資産運用について所管官庁の監督を受ければ認可する。公益法人の共済は主務官庁,その他は金融庁が監督。特例期間は「当分の間」とし,金融庁が改めて共済事業の位置付けを検討する。
 一方,学校内外の事故の見舞金を給付する「PTA共済」は議員立法で体制整備が行われる見通し。

 保険会社は,金融機関です。 以前は,護送船団の一翼でした。
 保険自由化は進められていますが,それでも,規制(保護)の強い業界であることに変わりありません。

 共済組合は,以前は,国の許認可無しに運営されていました。 それが,保険業法改正によって,保険業に分類されたのです。
 しかし,国の許認可もなく運営されていた小規模な団体が,規制産業である保険業として生き残ることは,土台,無理でした。

 一旦,保険業に取り込んだ上で,数年後,要件緩和して生き残らせるという流れは,恐らく,仕組まれていたのだと思います。
 新規募集できなくても延命されるような,共済組合員に真に支持されている真っ当な団体と,そうでない団体とをふるい分けるために。

 なお,国が許認可を握ることは,大抵,政治利権と天下り団体がセットです。 なかなか表面化しませんが…。