被害者参加制度:ひき逃げ被害者の父が被告に質問-地裁 /長野

投稿者: | 2009年12月16日

(毎日新聞2009年12月16日より)
 長野市で男子高校生をひき逃げして死亡させたとして,自動車運転過失致死罪などに問われた被告人(21)の初公判が15日,長野地裁であり,被告人は起訴内容を認めた。
 被害者参加制度が適用された公判で,被害者の父が検察官の隣に座り,被告人に直接質問した。
 被告人質問では,検察に続き,被害者の父が「なぜ救護しようと思わなかったのか」とただし,被告人は「その時はその場から離れたいという気持ちだった」と答えた。また,遺族のいる傍聴席側に向かって「一生謝罪をしていきたい。本当に申し訳ありませんでした」と頭を下げた。
 次回の25日は,被害者の父が意見陳述する予定。

司法手続に被害者の関与を認める。司法改革の目玉の1つです。
被害者(遺族)から,法廷で被告人に対して直接に質問することとか,法廷で意見陳述するとか。
司法は,決して,感情的に行われていけません。だからといって,司法の場から感情を締め出す必要はないはずです。
深刻重大な被害にフタをして,事務的に訴訟手続を進めるなんて,空虚です。
被害を真っ正面から受け止めた上で,司法は司法として冷静に鎮まった判断を示す。それが,血の通った制度というものでしょう。
なお,新聞等では一般に「被告」という表現が使われますが,刑事事件で訴追を受けている立場は,正しくは「被告人」です(上の記事の原文もそうでしたが,直しました)。