(毎日jp2009年12月25日より)
自治会運営費を着服したとして,業務上横領の罪に問われた松阪市嬉野島田町自治会の前会長(72)の初公判が24日,津地裁(村田健二裁判官)であり,被告人は「間違いありません。私が横領したのは計4000万円です」などと起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で「借金を返済するため,自治会長の立場を利用した」と指摘した。
自治会費とか,マンションの積立金とか。大切なお金が損なわれることがあります。
結束の緩い組織自体であるため,管理が十分行き届きません。また,会長・理事長は,基本的にボランティアなのもあって,厳しい監査等はしにくいのが実情でしょう。
そのため,この種のトラブルが,時々,起ります。
やはり,お金の管理,それも決して少額ではないお金の管理が必要である以上,きちんとシステムを作っておくことが必要です。
なお,マンションの積立金等について,管理会社にお金の管理まで委ねられていることがあります。これには,リスクがあります。現に,管理会社が倒産したケースで,積立金に手を付けられていて,大問題となった事案があります。
信託制度の利用など,工夫により,リスクを小さくすることが可能です。