柔道で意識不明:埼玉県に1億円賠償命令 東京高裁

投稿者: | 2009年12月17日

(毎日新聞2009年12月17日より)
 柔道部の合宿中,顧問の教諭に体調不良を訴えたのに練習に加わるように言われ投げられて意識不明になったとして,埼玉県立越谷総合技術高校(越谷市)の元女子生徒が,県に約1億5600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審で,東京高裁(渡辺等裁判長)は17日,請求を棄却したさいたま地裁判決(2008年3月)を変更し,約1億0740万円の賠償を命じる原告逆転勝訴の判決を言い渡した。
 判決によると,当時1年生だった生徒は2002年7月,夏合宿(5日間)に参加。2日目の練習で投げられて頭を打ち,練習を休んだ。3日目以降も頭痛が続き,軽い練習だけに加わったが,最終日に,「最後だから参加したらどうか」と言われて教諭と組み,投げられた直後に意識を失った。
 判決は「教諭は,生徒の訴えで,頭痛,おう吐,食欲不振があったことを認識しており重大な結果を予見できた」と指摘。その上で「医師の診察を受けさせず,練習参加取りやめも指示しなかった結果,2日目に生じた軽度の急性硬膜下血腫が重篤化した」と認定した。
 1審は,教諭の証言から「生徒は教諭に体調不良を訴えていなかった」と結論づけたが,高裁は教諭の証言の信用性を否定した。
 生徒は,現在も県内の病院に入院し寝たきりの状態。呼びかけや音楽に時折笑顔を見せたように見えるが,会話はまったくできず,ほとんど体も動かない。

 生徒が体調不良を訴えている場合に,教師はどのように対応すべきか。
 この生徒さんは,合宿2日目の練習で軽度の硬膜下血腫を発症し,早急に医師の診察を受けるべき客観的状況にあったのですが,教師はこれを見逃し,合宿5日目の練習に参加するよう指導した。結果から見ると,とてもひどい教師に思えます。
 でも,難しいのは,きつい稽古をしている中で,体調不良や食欲不振などを訴える生徒が生じることは,そう珍しいことではないだろう,ということです。
 客観的には危うい状況であったとしても,それを,非医療者が判断することはとても難しいと思います。もしかしたら,仮に,医療機関を受診していたとしても,一般的な診療所等では,診断がつかなかったかもしれません。

 本件の教師の判断の当否については,事案の詳細が分からないので,論評はできません。
 ただ,第1審と第2審とで裁判所の判断が分かれたように,微妙な問題を含む事案であったことが窺われます。