こんにちは,スタッフMです。
アンケートをご紹介いたします。
交通事故の被害者の方です。
追突事故に巻き込まれ,半年近く通院されました。
後遺障害は残らず,治療が終了する少し前に,ご相談にお見えになりました。
有給休暇を使って通院を続けていたので,給与の減額はありませんでした。
しかし,通院の為に利用した有給休暇分は,相当な範囲で,損害として認められることがあります。
この方の場合も,弁護士の算定した金額が認められ,スムーズに和解になりました。
ところで,後遺障害が残らなかったのは大変良いことですが,当然ながら,後遺障害のある事案に比べれば,賠償額は小さくなります。
賠償額が小さい事案は,法律事務所によっては,快く引き受けてくれないこともあるようです。
当事務所は,交通事故被害者のために活動しておりますので,人身事故被害者からのご依頼は,賠償額の大小に関わらず,お引き受けしております。
どうぞ,遠慮無くご相談ください。