有給休暇を使って通院した場合

投稿者: | 2012年10月6日

 

こんにちは,スタッフMです。

アンケートをご紹介いたします。

交通事故の被害者の方です。

 

追突事故に巻き込まれ,半年近く通院されました。

後遺障害は残らず,治療が終了する少し前に,ご相談にお見えになりました。

有給休暇を使って通院を続けていたので,給与の減額はありませんでした。

しかし,通院の為に利用した有給休暇分は,相当な範囲で,損害として認められることがあります。

この方の場合も,弁護士の算定した金額が認められ,スムーズに和解になりました。

 

ところで,後遺障害が残らなかったのは大変良いことですが,当然ながら,後遺障害のある事案に比べれば,賠償額は小さくなります。

賠償額が小さい事案は,法律事務所によっては,快く引き受けてくれないこともあるようです。

 

当事務所は,交通事故被害者のために活動しておりますので,人身事故被害者からのご依頼は,賠償額の大小に関わらず,お引き受けしております。

どうぞ,遠慮無くご相談ください。