(毎日新聞2010年6月2日より)
生活破綻や自殺の要因になるとの指摘を受けている連帯保証人制度について,法相の諮問機関である法制審議会は,保証人を保護する観点から民法改正の検討に着手した。保証人への事前説明や,債務者の資金繰りなどの情報提供を金融機関に義務付ける制度を導入する是非について議論を進める。連帯保証は,不動産などの担保を持ち合わせない中小企業経営者らが融資を受ける際,自身の信用を補うために第三者が連帯して債務を保証する制度。通常の保証制度と異なり,連帯保証人が債務者と同様の返済義務を負う。債務者が行方不明になった際には,貸手は債務者を捜す必要もなく,連帯保証人に返済を請求できる。金融機関などの融資の大半は連帯保証人制度が使われている。
一方で,契約する際に必ずしも連帯保証人への説明が十分でなく,知らない間に多額の返済を迫られるケースも多い。連帯保証契約を結んだ直後に債務者に計画倒産されるような詐欺まがいの被害に遭う連帯保証人もいるとされる。こうしたことから法務省は,民法の債権関係条文の見直しを進めている法制審民法(債権関係)部会で「保証人が多額の保証債務の履行を求められ生活破綻に追い込まれる事例が後を絶たず,一層の保証人保護の拡充を求める意見がある」と指摘。保証契約を結ぶ際に,保証人に十分理解できるように説明することを義務付ける「説明義務」や,債務者の資金繰り情報を保証人に提供することを金融機関に義務付ける制度の導入を民法改正の論点に盛り込んだ。
民法で説明義務の規定が創設されれば,契約時に事前説明が不十分だった場合などは,保証人側が損害賠償請求や契約無効の確認を求める訴訟が起こしやすくなる。保証制度を巡っては05年4月の民法改正で,企業が金融機関から融資を受ける際,その企業の経営者らが金額や期間の制限なしで保証人を務める「包括根保証」制度が廃止されたが,この際も,中小企業経営者らの破産や自殺が相次いだことが改正に結びついた。
なんとなく,奥歯に物が挟まったような記事です。
「根保証」は,極めて問題のある制度・実務でした。これは,枠で保証させるやり方で,商工ローン会社が多用していました。 たとえば,100万円の借入れのためと説明して,1000万円の枠で保証させるような手法です。 これは,社会問題となり,規制されました。
しかしながら,「根保証」ほどではなくても,通常の保証(連帯保証)についても,以前から,濫用する業者が少なからずいました。 その中心は,実は,銀行です。
保証制度の規制の議論は,端的に言って,貸し手責任を厳しくして,無理な融資を防止する,という目的で,検討されているものでしょう。
従来から保証制度を利用してきた銀行も,根保証が使えなくなった商工ローンも,また,無担保融資で経営が傾き,保証をとらざるを得なくなるであろう消費者金融も,いずれに対しても牽制しておこうという意図が見て取れます。
実際,「リスキーな融資を敢えて行うに際し,リスクを転嫁させる目的で保証人をとる」とか,「新規融資ではなく,借換え等の時に,回収のために保証人をとる」といった阿漕なやり方を未然に防止することは,とても大切です。
まだ議論は始まったばかりですから,今後の推移に注目されます。