損賠訴訟:「パチンコ攻略法」出版 2社に賠償命令 – 地裁判決 /大阪

投稿者: | 2010年5月13日

(毎日新聞2010年5月13日より)
 大当たりできるとするパチンコ雑誌の広告を見て,高額で攻略法を購入したにもかかわらず,利益を得られなかったとして,堺市の男性会社員(29)が雑誌の出版社と広告代理店に約250万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日,大阪地裁であった。後藤誠裁判官は「調査をしなかった過失がある」として,2社に計76万円の支払いを命じた。
 後藤裁判官は「読者に損害を及ぼすと予見できる場合は内容を調べるべきだ」と指摘したうえで,「2社が調べた裏付けがない」として支払いを命じた。

 判決によると,男性は07年4月,攻略法の購入などのため計210万円を支払った。その通りにパチンコをしたが利益を得られなかったという。

 虚偽の内容の広告について,広告掲載誌と広告代理店に責任が認められたケースです。
 広告の主体ではない広告掲載誌・広告代理店が,広告の内容にどこまで責任を負うべきか。 法律論として,興味深い議論です。

 この事案は,パチンコ雑誌に,パチンコ攻略法の広告を載せたケースです。
 恐らくは詐欺的なもので,消費者被害を生み出すような広告だったものと思われます。
 広告掲載誌・広告代理店は,いわば,詐欺の片棒を担いだものです。
 さすがに,裁判所は,許しませんでした。